示談交渉が長引いたときは自賠責保険の仮渡金を請求するとよい
通常、事故の損害賠償金は、示談が成立してからでなければ請求することができないのですが、止むを得ない事情がある場合は、示談交渉が終わっていなくても請求することができます。
止むを得ない事情というのは
- 生活費が不足している
- 治療費などの負担が大きい
示談交渉が長引いて損害賠償請求ができないため、入院や通院などの費用や治療費、また、収入が途絶えていることにより生活費が心配という場合は、自賠責保険に仮渡金を請求することができます。
ただし、仮渡金の額は、非常に少ない額しか支払われませんから、負担している額や不足している額が多い場合は、仮渡金の支払いを受けても、なお金銭的に余裕のない状態が続くこともあります。
そのような場合は、裁判所に仮処分を申請するという方法があります。
仮処分の申請
申請する人は被害者となります。
裁判所に対して、損害賠償金の仮払いを求める申請をすることになりますが、いくつかの条件をクリアする必要があります。
- 損害賠償訴訟で勝訴する見込があること
- 治療費や生活費について困窮していることを証明できること
仮処分の申請が通り、仮処分命令(裁判所が出す)が下りると、毎月必要になる治療費と生活費(最低生活補償費)の支払いを受けることができますが、生活費については、最低生活補償という言葉の通り、最低限の生活を営むために費用となりますので、注意してください。
また、慰謝料や逸失利益(事故に遭わず働いていれば得られていたハズの収入額)については、申請しても認められない場合の方が多いようです。
仮処分の申請をするかどうか、また申請の方法などについては、専門的な知識が必要になりますので、弁護士などと十分検討してから決めると良いでしょう。
なお、自分の任意保険に弁護士費用特約を付けていないため、相談できる弁護士を知らないという場合は、無料で数回法律相談できる公的な機関を利用すると良いでしょう。
また、事故は自分が気をつけていても、どうしようのない場合もあります。いわゆる、もらい事故という場合です。
事故に遭えば、加害者側との示談交渉は必要になりますから、そういう場合に、弁護士費用特約が役に立つというわけです。
気になる保険料も、数千円(3,000円くらい)しか変わりませんので、任意保険を契約するときは、弁護士費用特約も付帯すると良いでしょう。
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